第一条 およそ役人たらんとする者は、 万事につきなるべく広くかつ浅き理解を得ることに努むべく、 狭隘なる特殊の事柄に特別の興味をいだきて これに注意を集中するがごときことなきを要す。
第二条 およそ役人たらんとする者は 法規を盾にとりて形式的理屈をいう技術を修得することを要す。
第三条 およそ役人たらんとする者は 平素より縄張り根性の涵養に努むることを要す。